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台風への備え

こんにちは。

台風が近づいてきました。

強さはぼちぼちといった予報。

そうは言っても、備えあれば憂いなしという事で

弊社の分譲地のぼりをしまい込み、新築現場の雨養生をしたりと

可能な限りの備えをしていました。

台風のあとに、近隣の方から修理のご連絡をいただくことも多く、何事も無ければ良いなと

台風のたびに思います。

 

ところで、

どんなに備えをしていても、よそからの飛来物でお家が壊れてしまった場合どうしたらよいのでしょう?

と、ご質問を受けることがあります。

結論から申し上げると、残念ながら自己負担で修理をしなければなりません。

道義的な責任は飛来物の主にあると考えられますが、民法上の責任は無いという判断がなされてしまいます。

もちろん、例外的に今にも壊れそうなお宅や、屋根が崩れているようなお宅からの飛来物であればその限りではありませんが

災害などの特別な状況で起こることについての責任は、取りようが無い(予見できない)と判断されるようです。

ここで大事になってくるのが「火災保険」です。

最近では随分と認知されてきましたが、火災保険の中に風災害に対応している特約が付いている場合があります。

(最近では、一般的に付保されている保険が多いように感じます)

保険の内容によって補填される金額や内容は異なりますが、知っていると万が一の時にも対応可能です。

手順は保険会社さんによっていろいろですが、おおよそ以下の通り…

①保険会社に被害があったことを報告

②被害のあった場所の写真を撮る(修理前)

③被害の修理にあたっての工事金額の記載がある見積書を準備

④保険会社に報告すると送られてくる保険金請求の用紙を記入(その際②.③が必要になります)

⑤保険金額の決定(保険内容による)

⑥修理実行

 

大体このような流れが多いです。

尚、補足すると本格的な修理については、保険金額の決定を待つ必要がありますが、そのままの状態では雨漏れしてしまう等の

緊急性を要する場合は、一時的な補修についてはokな場合が多いです。

(例えば、屋根にブルーシートを掛けるなどの雨養生)

さらにその分の費用についても、③の見積書に記載してあればその費用についても補填される場合があります。

 

ここで気を付けたいのが、今加入いただいている火災保険がどこまでの内容になっているか?という点です。

被害全額の費用を補填してくれる内容になっていれば全く問題ないのですが、

例えば、家屋本体は費用が出ても、カーポートなどの付帯物は適用外という内容の場合は注意が必要です。

カーポートが壊れた場合は、残念ながら自己負担で修理しないといけません。

又、家屋・付帯物すべて対象となっているが、免責金額が決められている場合もよくある内容です。

例えば、免責金額20万と書いてあったりすると、20万以上からの工事が対象となり、

③での修理見積が20万円未満だった場合は適用外となってしまい、これまた自己負担での修理となります。

 

あまりに詳しい内容は保険法に抵触する可能性があるので、ここでは割愛しますが、過去私が担当した現場で

実際にあった事例です。

 

台風の実被害を最小限にすることが一番大事ですが、何かあったときに慌てないために、

現在加入の保険内容を確認してみることをお勧めします。

 

Umeki